新政あいち規約
第1章 総則
第1条(名称)
- 本会は、新政あいちと称する。
第2条(主たる事務所)
- 本会の主たる事務所は、愛知県に置く。
第3条(目的)
- 本会は、新政あいちがめざすもの(以下「めざすもの」)及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。
第2章 会員等
第4条(会員)
- 本会の会員は、めざすもの及びそれに基づく政策に賛同する愛知県議会又は愛知県の市町村議会の議員並びにこれに準ずる者とする。
- 会員は、所定の会費を納めなければならない。
- 本会への入会は、役員会の承認を得ることを要する。
第5条(退会)
- 会員が退会しようとするときは、役員会の承認を得ることを要する。
第3章 議決機関
第6条(総会)
- 本会の最高議決機関を総会とする。
- 総会は、めざすもの及び本規約の改正、年間活動計画、予算及び決算、その他本規約に定める事項ならびに役員会が特に重要であるとして決した事項を、審議し決定する。
- 総会は、代表が招集する。
- 代表は、毎年1回、総会を招集しなければならない。総会は、6月に招集することを通例とする。
- 代表は、役員会の承認を得て、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
- 総会は、構成員の4分の3以上の出席(委任状を含む)により成立し、その議事は出席議員の過半数をもって決する。
第4章 役員会
第7条(役員会)
- 本会に、役員会を設置する。
- 役員会は、代表、代表代行、副代表、幹事長、副幹事長、総務会長、総務会長代行、副総務会長で構成する。
- 役員会は、代表が招集し、幹事長が議長を務める。
- 役員会は、本会の運営全般に関する方針と重要な政策について議論し出席者の過半数をもって決定する。
第5章 会役員及び会務機関
第8条(代表)
- 本会に、代表を置く。代表は、本会を代表する最高責任者とする。
- 代表は、総会で選出する。任期は1年とし再選を妨げない。
- 代表は、役員会の承認を得て、会役員を選任する。
第9条(代表代行)
- 本会に、代表代行を置く。
- 代表代行は代表を補佐する。
第10条(副代表)
- 本会に、副代表を置く。
- 副代表は代表を補佐する。
第11条(幹事長)
- 本会に、幹事長を置く。
- 幹事長は、代表を補佐し、本会の会務執行全般を統括する。
第12条(副幹事長)
- 本会に、副幹事長を置く。
- 副幹事長は、幹事長を補佐する。
第13条(総務会長)
- 本会に、総務会長を置く。
- 総務会長は、本会の政策活動を所管する。
第14条(総務会長代行)
- 本会に、総務会長代行を置く。
- 総務会長代行は、総務会長を補佐する。
第15条(副総務会長)
- 本会に、副総務会長を置く。
- 副総務会長は、総務会長を補佐する。
第16条(その他会務執行機関)
- 代表は、必要と判断する場合、本章に定めるもののほか、役員会の承認を得て、本会の執行に必要な機関および長を置くことができる。
- 前項の執行機関の長は、当該執行機関の下に、必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
第17条(推せん等の手続き)
- 愛知県議会又は愛知県の市町村議会の議員並びに愛知県又は愛知県の市町村の長の選挙における候補者の推せん等は、役員会で決定する。
第6章 特別機関
第18条(会計監査)
- 本会に会計監査を若干名置く。会計監査は本会の経理を監査する。
- 会計監査は、代表が指名し、総会の承認を得るものとする。
- 会計監査は、年一回、総会において決算報告をする。
第7章 倫理
第19条(倫理の遵守)
- 会員は、政治倫理に反する行為、本会の名誉及び信頼を傷つける行為ならびに本規約及び本会の諸規定に違反する行為を行ってはならない。
- 会員が前項に違反した場合、幹事長が当該会員の行為について速やかに調査を行い、その結果に基づき、倫理規則に従って必要な執行上の措置を行う。
第20条(倫理規則)
- 会員の倫理の遵守、倫理委員会の設置及び会員の権利擁護等に関して必要な事項は、倫理規則で別に定める。
第8章 会計及び予算等
第21条(会財政)
- 本会の経費は、会費、寄附、事業収入及びその他の収入をもって充てる。
- 本会の会費に関して必要な事項は、会費規則で別に定める。
第22条(予算)
- 本会の会計年度は、6月から翌年5月までとし、幹事長は、役員会の承認を得て毎年度の予算を編成し、総会の承認を得なければならない。
第23条(決算)
- 幹事長は、役員会の承認を得て会計年度毎に決算報告を作成し、会計監査の監査を受けた上で、総会の承認を得なければならない。(政治資金の透明化)
第24条
- 本会は、政治倫理の確立を目指し、取り扱う政治資金について最大限の透明化に努めるものとする。
附則(規約の発効等)
第1条 この規約は、自治体政策フォーラム・愛知の理念のさらなる実践を視野におき発効するものである。
第2条 本規約は、決定と同時に発効する。
第3条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
入会要綱
- 新政あいちに入会を希望する者は、2名以上の推薦者を記載した「新政あいち入会申込書」等必要書類を提出し、役員会の承認をもって入会を認める。但し、2名以上の推薦者のうち1名以上は同一連合愛知地協内の新政あいち県議会議員、名古屋市会議員とする。
- 推薦者は所属する地協に入所希望者を照会し、事前に地協の了承を得ることとする。
- その他特別な事情がある場合には、役員会で協議するものとする。
推薦要綱
- 新政あいち規約17条に定める新政あいちの推薦を希望する者は「新政あいち推薦申請書」を提出し、役員会の承認を得るものとする。
- 首長等新政あいち未入会者については「新政あいち推薦申請書」を提出し、役員会の承認を得るものとする。
- 推薦に伴う支援体制については、役員会で情勢を判断して候補者の必勝に向けて取り組むものとする。
倫理規則
- 新政あいち規約第20条に定める会員の倫理の遵守、倫理委員会の設置及び会員の権利擁護等に関して必要な事項を定める。
- 会員に違反行為があった場合には、代表代行を長とする倫理委員会を設置し、会員の違反行為に係る調査等を行い、その結果を役員会に報告して処分を決定する。
- 倫理委員会は、代表代行、幹事長をはじめとする若干名で構成し、委員の指名は役員会の承認を得るものとする。
- 会員は、役員会の処分に対して不服のある場合は、その旨を申し立てることができる。役員会は不服申し立てを倫理委員会に諮問し、倫理委員会は当該会員からの事情聴取を含めて速やかに再調査する。
- 倫理委員会は再調査に基づく結果を、不服申し立てがあった日から2ヵ月以内に報告を行わなければならない。
- 処分の程度を以下のとおりとする
(1)除名
(2)権利停止 期間は倫理委員会を答申し役員会で決定する。
(3)勧告または注意
会費規則
- 新政あいちは規約第21条の会費に係る規則を定める。
- 会費は次による。
(1)県議会議員 年8,000円
(2)名古屋市会議員 年7,000円
(3)一般市議会議員 年3,000円
(4)町村議会議員 年1,000円 - 現職議員以外の会員は、一律1,000円とする。